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贈与の種類

贈与には、定期贈与、負担付贈与、死因贈与、通常の贈与などの種類があります。一つずつご説明します。

■定期贈与
定期贈与とは、定期的に一定の給付を行うことをいいます。例えば、「10年間にわたって毎年100万円を贈与する」という契約がこれにあたります。初めから定期的に贈与を行う意思表示を行っていなければ、結果的に毎年贈与を行っても定期贈与にはなりません。

贈与税は年間110万円を超える贈与を行った場合に課税されます。ただし、贈与税を納めていたとしても、その財産の所有権移転が認められなかった場合、贈与者の死後に相続税が課されることがあります。こうした事態を避けるため、贈与は契約書などによって締結し、保存しておくのがよいでしょう。

■負担付贈与
負担付贈与とは、贈与を受ける側が一定の義務を負う贈与契約を指します。例えば、借金をして購入した不動産を贈与する代わりに、その借金も受取人に負担させるような場合がこれにあたります。

この場合、譲り受けた不動産の価額から借入金の額を差し引いた分について、贈与税が課されます。

■死因贈与
死因贈与とは、「自分が死んだらこの土地を息子に与えます」というように、生前に死後の贈与を締結する方法です。相続と違って遺言がなくても意思表示することができ、また放棄されることがないというメリットがあります。ただし、不動産を贈与する際は相続より税率が高く、税金面で不利になるのが難点です。

■通常の贈与
上記以外の贈与を通常の贈与といいます。

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