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譲渡所得の手続き

譲渡所得とは、資産を譲渡したときに得る収入のことをいいます。例えば、タンスに眠らせていた宝石を買取店で買い取ってもらった場合の収入や、土地を売却したときに得た収入などが譲渡所得にあたります。譲渡所得の対象となる資産(土地、株式、ゴルフ会員権など)と対象にならない資産(山林や事業用の棚卸資産など)がありますが、土地や建物の場合には以下の計算式で課税される譲渡所得金額を求めていくことになります。

収入金額 – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額 = 課税譲渡所得金額

このとき、特別控除額は資産の種類や譲渡の目的などにより異なります。

また、土地や建物以外の譲渡所得の場合には、上記よりも少し計算式が複雑になり、以下の計算式で課税される譲渡所得金額を求めます。

譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額
(※短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益)

これらの計算をしたのち、確定申告の準備を進めていくことになりますが、細かな規定や例外が存在するため、詳しくは税理士にお尋ねください。

濱島久資税理士事務所では、東京都中央区を中心に譲渡所得や一時所得などの相談を承っております。「不動産を用いた節税方法について知りたい」と言ったご要望や、「いくらから資産に税金が課税されるの?」といった疑問に迅速にお応えしておりますので、譲渡でお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

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