1. HOME
  2. ブログ
  3. みなし贈与とは

みなし贈与とは

■みなし贈与になるケース
贈与契約は、双方の合意による民法上の契約です。しかし、税法では、こうした本来の贈与以外にも贈与税がかかる場合があります。これを「みなし贈与」といいます。

みなし贈与とされるのは、贈与以外の形で、贈与に近い経済的利益を受けた場合です。例えば、時価1億円の土地を子に3000万円で売却した場合、子は7000万円の贈与を受けたとみなされ、その分に課税されます。このほかには、親が生命保険に加入して掛金を支払い、満期時になって子が保険金を受け取る場合や、親が子の債務を免除した場合などが代表的です。

■相続時精算課税の適用
みなし贈与では、贈与税が課されることを当事者がわかっていないことが少なくありません。さらに、取引を行った時点で贈与税が発生し、後から対策することはできません。思わぬ形で多額の課税をされるのは、大きな負担となります。

しかし、「相続時精算課税」の適用によって、最大2500万円までの贈与税を相続税に組み込むことができます。最終的に相続税として課税されることにはなりますが、みなし贈与があった年の贈与税を減額することができるのです。

濱島久資税理士事務所では、東京都中央区を中心に、確定申告や譲渡、相続など幅広い業務に対応しております。相続に必要な書類の作成や、相続財産の分割、不動産相続、相続税、遺産総額の計算などでお困りの際にはご相談ください。

関連記事