相続税申告
■相続税とは
相続税は、相続する財産の額が基礎控除額を超えた時に発生する税金です。基礎控除額は、以下の式で定められています。
基礎控除額=3000万+(相続人の人数×600万)
たとえば、相続人が1人なら基礎控除額は3600万円、2人なら4200万円となります。基礎控除額は相続を控除される額ですから、相続した財産の総額から基礎控除額を差し引いた額が、相続税の課税対象となります。そして、課税対象額に税率を掛けた額が、相続税額となります。
■相続税申告の方法
相続税申告が必要になるのは、相続税が発生する場合のみです。相続した額が基礎控除額以下だった場合には相続税は発生しないので、相続税申告を行う必要はありません。ただし、「配偶者の税額軽減」などを利用して相続税を免除する場合には、相続税はかからなくても申告を行わなくてはなりません。
相続税の申告と納税は、被相続人の死亡から10か月以内に行わなくてはなりません。この期間を過ぎてしまうと加算税が発生してしまうので気を付けましょう。
相続税申告は、第1表から第15表までの申告書を様式に沿って作成し、税務署に提出することで行います。申告書は煩雑なので、税理士などの専門家に作成を依頼してもよいでしょう。申告書の様式は、国税庁のホームページに記載されています。提出の際には、必要書類として、亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本、遺言書、遺産分割協議書の写し、相続人全員の印鑑証明書を用意しましょう。
濱島久資税理士事務所では、東京都中央区を中心に、確定申告や譲渡、相続など幅広い業務に対応しております。相続に必要な書類の作成や、相続財産の分割、不動産相続、相続税、遺産総額の計算などでお困りの際にはご相談ください。