贈与とは
■贈与とは
贈与とは、相手方に対して無償で財産を与えることを言い、民法上の「贈与契約」に基づいて行われます。贈与契約は贈与する側と受け取る側の合意によって成立します。相続税対策として生前から財産を分け始める生前贈与などがよく行われています。
贈与契約は、双方の合意さえあれば口約束でも成立します。ただし、書面によらない贈与契約は、贈与前であれば取り消すことができることになっています(民法550条)。簡単な契約書でもよいので書面に残しておくとよいでしょう。
■贈与の種類
贈与には、定期贈与、負担付贈与、死因贈与などの種類があります。定期贈与とは、定期的に一定額を贈与することをいいます。負担付贈与は、贈与を受ける側が一定の義務を負うもののことです。死因贈与とは、死後に贈与することを生前に契約しておくことをいいます。
■贈与税
年間110万円を超える贈与を受けた人は、贈与税を収めなくてはなりません。民法上の贈与契約ではなくても、実質的に無償で経済的利益を受けた場合、例えば親から破格で土地を購入した場合には贈与とみなされ(みなし贈与)、贈与税が発生します。みなし贈与のケースでは課税されることを本人がわかっていない場合が多いので、注意しましょう。
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