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所得税の課税されない譲渡所得

譲渡所得にはさまざまなものがありますが、「譲渡所得には当てはまるものの、所得税の課税対象とはならない譲渡所得」もあります。

所得税の課税対象とならない譲渡所得としては以下の所得が挙げられます。

(1)生活用動産の譲渡による所得
(2)強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得
(3)国又は地方公共団体に対して財産を寄附した場合や、公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合の所得
(4)国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の所得

このうち、多くの方が当てはまりやすいのが(1)の譲渡所得です。(1)の所得の対象となる資産は、家具、通勤用の自動車、衣服などの資産で、「生活に通常必要である」と認められる範囲であれば、これらの資産の譲渡による所得は課税対象となりません。ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで1個又は1組の価額が30万円を超えるような場合には、譲渡所得の対象になる資産をなりますので、詳しくは税理士にお尋ねください。

濱島久資税理士事務所では、東京都中央区を中心に譲渡所得や一時所得などの相談を承っております。「土地・建物に対する特例や控除について知りたい」と言ったご要望や、「取得費の計算方法が複雑でわからない」といった疑問に迅速にお応えしておりますので、譲渡でお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

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