譲渡所得の対象となる資産
譲渡所得には、対象となる資産と対象にならない資産が存在します。
■対象となる資産
土地、借地権、建物、株式等、特定の公社債、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などがあります。(国税庁HPより抜粋)
■対象にならない資産
多くの所得が「対象とならない資産」に含まれますが、比較的多くの方が該当しやすいのが、家具・通勤用の自動車・衣服などを譲渡したときに得た所得です。「生活に通常必要である」と認められる範囲であれば、これらの資産の譲渡による所得は課税対象となりません。しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超える資産の場合には、資産の譲渡による所得が課税対象となります。
上記以外にもさまざまな資産があるため、自分が譲渡した資産を個別的に判断して、譲渡所得の対象となるか判断していく必要があります。ただし、譲渡所得の対象とならなかったとしても、その他の所得の対象となってしまう可能性があるため、注意が必要です。
濱島久資税理士事務所では、東京都中央区を中心に譲渡所得や一時所得などの相談を承っております。「相続税や贈与税の対象とならないのか知りたい」と言ったご要望や、「いくらから資産に税金が課税されるの?」といった疑問に迅速にお応えしておりますので、詳しくは当事務所までお気軽にご相談ください。