電子定款
会社設立の際に必要となる定款ですが、現在では紙媒体の定款でなくても、電子データで作成することが認められています。この電子データで作成した定款を「電子定款」と呼びます。
電子定款の方法で作成する場合、定款の内容をWordファイルなどで作成したら、そのまま承認申請を行うのではなく、一度公証役場や法務局でチェックしてもらうようにしましょう。というのも、電子定款は一度承認申請をしてしまうと、訂正や再申請に手間や費用が余計にかかってしまうので、訂正がないよう作成段階のうちから念入りにチェックしておくことが大切です。
定款の内容に誤りがなければ、Wordファイルで作成した定款の原稿を、PDFに変換する必要があります。この時、PDF変換ソフトに「電子署名挿入機能」が付いているものでなければならず、無料で入手できるソフトでは付いていないので、有料のAdobe Acrobatで作成する必要があることに注意しましょう。
そして、PDFに変換した電子定款に電子署名を加えるには、電子証明書を取得する必要があり、申請書を必要書類(住民基本台帳カードもしくは個人番号カードや、本人確認ができる証明書など)と一緒に持参して市区町村に申し込みます。電子証明書は住民基本台帳カードに保存されるので、電子証明書を読み取り(読み取るためには「ICカードリーダライタ」という機器を用います)、法務省登記・供託オンライン申請システム上で無料配布されているPDF署名プラグインソフトを使って、電子定款に送信します。
最後に、認証手続きに必要な書類等を持参して、公証役場で電子定款の認証を行えば定款作成は完了となります。
電子定款を作成するメリットとして、4万円の印紙税を納めなくてよいことにありますが、上記のような複雑な手続きを行わなければならず、また電子定款作成に必要な機器やソフトも用意しなければならないことから、自分で作成するとなるとあまりメリットが感じられないかも知れません。そのため、電子定款で作成するのであれば、税理士や司法書士などの専門家に任せると費用や手間を省くことができるのでおすすめいたします。
濱島久資税理士事務所では、法人・個人問わず、会計・税金に関わる業務・手続きを親身になってサポート致します。
東京中央区を拠点に、創業融資に関するご相談や、定款作成の代行に関するご相談、法人選択に関するご相談などにお応えし、会社設立にかかる費用・時間のご負担を軽減いたします。
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