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資産の無償譲渡と無償譲受

資産が有償ではなく無償で譲渡された場合、個人間のやり取りであれば、資産を譲受した方が贈与税を支払います。例えば、生前贈与で譲渡する財産の金額が控除額を超えた場合には、贈与を受ける側の子や孫などが贈与税を支払います。

では、法人間での無償譲渡や法人と個人の間での無償譲渡ではどうなるのでしょうか?

■法人と法人の場合
法人と法人の間で無償譲渡が行われる場合、譲渡した資産の時価をその法人の益金の額に算入します。それと同時にその金額を相手に贈与したものとみなし、生じた損失を寄付金として扱います。ただし、寄附金は一定の限度額を超えると損金に算入することができないため、注意が必要です。

■法人と個人の場合
法人が個人に譲渡した場合、法人と個人の間に雇用関係等がなければ個人側で一時所得として扱われ、所得税の対象となります。一方、法人と個人の間に雇用関係等がある場合には、個人がその法人の役員であれば「役員報酬」として、個人がその法人の使用人であれば「賞与」として扱います。役員報酬や賞与は所得税の対象となります。

濱島久資税理士事務所では、東京都中央区を中心に譲渡所得や一時所得などの相談を承っております。「譲渡所得の節税対策について知りたい」と言ったご要望や、「増築した建物の譲渡所得はどのように計算するべきか?」といった疑問に丁寧にお応えしておりますので、詳しくは当事務所までお気軽にご相談ください。

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